町内の喫煙マナー向上にご協力下さい!

日頃は、町内会活動にご協力いただき、ありがとうございます。

先日、町内にてタバコのポイ捨てを見かけるとの情報が寄せられました。
タバコのポイ捨ては町の美観を損なうだけでなく、火災の原因ともなる危険な行為です。
また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、ならびに「軽犯罪法」にも抵触するおそれがあります。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。

  ● 罰則

   5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。

 軽犯罪法

 第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。

 27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

  ● 罰則

   拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する (刑法)

   科料は、千円以上一万円未満とする (刑法)

町内の愛煙家の皆様におきましては、喫煙ルールやマナーを守り、周囲へのご配慮を頂けますよう、よろしくお願いいたします。