沿革 昭和47年4月1日

第1章 総則

第1条(名称)

この会は、北寺尾町内会(以下「会」という)といい、横浜市北寺尾6丁目、7丁目及び上の宮1丁目、馬場6丁目、7丁目の一部を区域とする。

第2条(組織)

この会は、前条の区域に存住する世帯主またはこれに準ずる者をもって組織する。
但し、やむを得ない理由による非入会及び脱会は妨げない。
事務所は北寺尾町内会公民館に置く。
なお、この会を運営するため、15世帯前後をもって組を組織し、その数組合わせて班を組織するものとする。

第3条(目的)

この会は、民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上発展をはかることを目的とする。

第4条(事業)

この会は、前条の目的を達成するため、次の各部を置きそれぞれの事業を行うものとする。

(1)総務部 関係官庁、渉外及び一般会計に関する事項
(2)広報部 広報の配布及び民意の促進、陳情に関する事項
(3)防火防犯部 防火防犯及び非常災害に関する事項
(4)交通部 人と車の交通安全対策、事故防止及びこれらの指導に関する事項
(5)保健部 保健衛生に関する事項
(6)環境部 道路照明、排水整備及び環境衛生に関する事項
(7)婦人部 老人並びに婦人の教養福祉及び家庭生活の改善に関する事項
(8)文化部 社会教育、体育その他の行事に関する事項
(9)子供育成部 子供の保護育成、地域子供会及びPTAとの協力等育成に関する事項

第2章 役員

第5条(役員)

この会に、次の役員を置く。

  • 会長  1名
  • 副会長 2~3名
  • 会計  2名
  • 監査  1~2名
  • 理事  15名以上
  • 班長  班数
  • 組長  組数

以上の他に必要に応じて顧問及び相談役を置くことができる。

第6条(職務)

会長は会を代表し、会の事務を総理する。

2 副会長は、会計を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

3 会計は、会計事務を担当する。

4 監査は、会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

5 理事は、各部の事業を分担する他、理事会を構成し、各部の事業を企画、立案し、その他会の運営に関することを審議、決定する。
  また、総会に付議すべきことを事前に審議する。

6 班長は班を代表し、班長会を構成して会長の指示により会の運営上重要な事項を審査し、決定する他、会の業務を処理する。

7 組長は、会長または班長の指示により組を代表し、組内の業務を処理する。

8 顧問及び相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

第7条(役員の選出及び任期)

(1) 会長副会長及び会計は、理事会の互選により選任し、総会の同意を得なければならない。
    但し、その時の情勢に応じて三役選考委員会を設け、推薦制を併用することができる。
(2) 監査は、理事会で選任し、総会の同意を得なければならない。
(3) 理事は、理事会で選任し、各部の部長は会長が委嘱する。
(4) 班長は、各般の組長の互選により選任する。
(5) 組長は、各組の会員の互選により選任する。

2 役員の任期は2カ年とし、会員定時総会までとする。
  但し再任を妨げない。
  補選された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
  なお、班長及び組長の任意期は1カ年とする。

第3章 機関

第8条(総会)

会員定時総会は、全会員で構成し、毎年1回会長が召集する。
但し、会員の3分の1以上が要請したときは、臨時に総会を開催しなければならない。

2 総会に付議する事項は次のとおりとする。

 (1) 会長、副会長、会計及び監査の承認に関すること。
 (2) 会則に関すること。
 (3) 予算及び決算に関すること。
 (4) その他重要事項に関すること。

第9条(理事会及び班長会)

理事会及び班長会は、必要に応じて会長が召集する。

2 理事会及び班長会に付議する事項は次のとおりとする。
  総会に付議する事項以外の事項に関すること。
  但し、緊急やむを得ない事項で、理事会または班長会を開催するいとまのないときは、会長がこれを決し、次の理事会または班長会で承認を得なければならない。

第10条(会議)

総会、理事会及び班長会は構成員の2分の1以上の出席により成立する。
但し、総会にやむを得ず欠席するときは、組長委任によって出席にかえることができる。

2 総会、理事会及び班長会の議長は会長とする。

3 議事は出席人員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
  但し、会則の改廃に関することは出席人員の3分の2以上の同意を必要とする。

第4章 会計

第11条(会計)

この会の経費は、通常会費、寄付金及びその他の収入による。

2 通常会費は、1世帯月額200円とする。

3 この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

4 会長は、毎年度収支決算を行い監査の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。

5 会長は、毎年収支予算案を作成し、総会の議決を受けなければならない。

第12条(旅費)

会務のため出張したときは、実費を支給することができる。

第5章 その他

第13条(弔意)

次の各号に該当したときは、香典を贈り弔意を表する。

(1) 会員及び配偶者等が死亡した場合は、香典として5,000円を贈る。
(2) この会の役員及び配偶者並びにこれに相当する者が死亡した場合は、その香典として5,000円ないし10,000円までの範囲で役員代表が決定処理し事後理事会で承認を受ける。

第14条(細則の制定)

会則の施行のため必要な細則は、理事会または班長会の議決を得て会長がこれを定める。

附則

この会則は昭和54年4月25日から施行する。

昭和55年4月25日一部改正
平成10年4月25日一部改正(第7条)
平成15年4月19日一部改正(第13条)
平成16年4月25日一部改正(第5条)
平成24年4月21日一部改正(第7条)
平成28年4月16日一部改正(第11条)